仙台高等裁判所 昭和25年(う)965号 判決
刑法第二百四十六条第二項の詐欺罪は、欺罔手段を施し、債権者をして、宿泊料の支払の免除若くは、延期をなさしめる場合のみならず、債権者をして権利を放棄するの已むを得ざるに至らしめた場合や、債権者の不作為の態度を招来した場合にも亦成立するものと解するを相当とする。
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刑法第二百四十六条第二項の詐欺罪は、欺罔手段を施し、債権者をして、宿泊料の支払の免除若くは、延期をなさしめる場合のみならず、債権者をして権利を放棄するの已むを得ざるに至らしめた場合や、債権者の不作為の態度を招来した場合にも亦成立するものと解するを相当とする。